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法人を設立するには「定款」を作成し、公証人の認証を受けなくてはなりません。行政書士はこの作成を代理人として行うことができます。
従来、紙ベースで行われてきた定款についての一連の作業ですが、電子公証サービスが始まったことにより、制作サイドにもメリットがあります。
それは、公証人の費用のほかにこれまでかかっていた、印紙税法による印紙税4万円が不要になるということです。
電子公証サービスの運用により、電磁的に作成・保存された私書証書(定款を含む)の認証と確定日付の付与ができるようになりました。
各分野において、電子申請が当然の時代になりつつあります。当事務所はワンストップステーションとしての役割をしっかり果たせるように時代の要求に応えていきます。
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