遺言、相続はあなたの人生の集大成です
遺言、相続
これまで培ってきたものを、どのように残すことが貴方にとって、また貴方が愛する人にとって一番良い形であるかをゆっくり考え、文書として確実なものにしましょう。
遺言は決してネガティブなものではなくむしろポジティブな行為であると考えます。
ご自身が望む形になるように積極的に取り組む遺贈は、前向きな情熱なしに行うものではないと思います。
各法律行為に伴い、物件変動としての登記、税などの問題が発生します
が、当事務所ではその処理についてもワンストップステーションとして遺
漏無くフォローいたします。
個人情報保護法が平成17年4月から完全施行
個人情報漏洩
個人情報保護法が平成17年4月から完全施行されました。
この法律は、個人情報を取り扱う事業者に適正な個人情報の取り扱いを求めたものです。当然、行政書士事務所も顧問先の個人情報を取り扱う立場から、この法律の対象となりますが、「行政書士事務所は守秘義務があるから関係ない」といって関心を持たない事務所も多いように見受けられます。
対象事業者の条件
もちろん、一般企業もその対象となりますが、法律の対象となる事業者は
5,000件と政令で定めてあることから、「そんな数の情報は持ってないから関係ない」という企業が多いのが実情のように思われます。本当にそうでしょうか?業界によっては5,000件持たなくても、法を守るよう求められている企業もあります。
法遵守が入札条件に
自治体によっては入札の条件に個人情報保護体制を必須としたり、取引先からプライバシーマーク取得を求められている企業も少なくありません。法律の対象事業者でなくても、個人情報保護法を指針に体制構築が必要になってくると予想されます。
経済産業省が安全管理基準を公開
経済産業省は安全管理基準を「自主評価」という形でテストにして公開しています。近い将来、その点数を国の調達条件にするとも言っています。国の情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティのISOに該当するISMSを入札の条件にすると発表しました。情報漏洩が後を絶たない昨今、国もより強固な情報管理を企業に求めて来ると思われます。
まずは法律の理解から
個人情報を守る体制をつくると言っても、どこから手を付けていいのかわからない企業が殆どだと思います。法律を基本に体制構築を進めるのが一番の早道です。まずは法律の理解から。「あなたの街の法律家」である行政書士にお尋ね下さい。また、プライバシーマークに関するご相談もお気軽に。
☆プライバシーマークコンサルタントのお問い合わせはこちらから
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